売却ノウハウガイド
媒介契約の種類
不動産会社に仲介で売却を依頼する際の
「媒介契約」には3種類あります。
ご契約前にそれぞれのメリット、デメリットを
理解・納得して選択していただくことが大切です。
媒介契約締結後に売却活動が始まります。
専属専任媒介契約
依頼者(売主)は売却会社(宅地建物取引業者)1社へしか依頼できない
依頼者(売主)自身が自ら買い手を探し、売買契約を締結することができない
- メリット
-
- ・比較的短期間での売却が期待できる。
- ・依頼を受けた不動産会社は媒介契約締結後から5日以内にレインズ(指定流通機構)に物件登録する義務があり、
物件情報が直ちに公開されるため、直接依頼を受けていない会社も購入を希望する顧客に物件を
紹介できる。窓口が1本化されるため売却がスムーズにいくことが多い。 - ・依頼を受けた不動産会社は、依頼者(売主)に対し、週に1回以上販売状況を報告する義務があり、
契約を結んだ不動産会社しか仲介できないため、積極的な販売活動をしてもらいやすい。
- デメリット
-
- ・依頼する会社が1社に限られているため、その会社を通さずに売却することはできない。
- ・売主自ら買い手を見つけても不動産会社を介さず売却することができない。
- レインズ(REINS)とは
-
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステム。
売出物件情報・成約物件情報などの不動産情報が入手でき、不動産仲介会社はここから物件情報を取得して
買主様に提供しています。
レインズ(REINS)とは
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステム。
売出物件情報・成約物件情報などの不動産情報が入手でき、
不動産仲介会社はここから物件情報を取得して
買主様に提供しています。
専任媒介契約
依頼者(売主)は売却会社(宅地建物取引業者)1社へしか依頼できない
依頼者(売主)自身が自ら買い手を探し、売買契約を締結することができる
- メリット
-
- ・比較的短期間での売却が期待できる。
- ・依頼を受けた不動産会社は媒介契約締結後から7日以内にレインズ(指定流通機構)に物件登録する義務があり、
物件情報が直ちに公開されるため、直接依頼を受けていない会社も購入を希望する顧客に物件を
紹介できる。窓口が1本化されるため売却がスムーズにいくことが多い。 - ・依頼を受けた不動産会社は、依頼者(売主)に対し、2週に1回以上販売状況を報告する義務があり、
積極的な販売活動をしてもらいやすい。 - ・依頼者自身でも取引が認められているため、提示価格よりも良い条件での買い手を自身で
見つけられた場合は、その方と契約を締結することができる。
- デメリット
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- ・依頼する会社が1社に限られているため、その会社もしくは、自ら買い手をみつけた場合でしか売却することはできない。
一般媒介契約
依頼者(売主)は複数の会社に売却を依頼できる
依頼者(売主)自身でも買い手を探し、売買契約を締結することができる
- メリット
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- ・複数の会社に売却を依頼でき、依頼者自身でも買い手を見つけ売却することができる。
- デメリット
-
- ・複数の会社に担当者ができ、連絡が煩雑になる恐れがある。
- ・不動産会社にとっては安定性の低い依頼になる為、優先度が低くなる可能性がある。
- ・販売状況の報告義務がないため、販売活動が把握しづらい。
- ・レインズへの登録をしない場合は物件情報が広がらない。
媒介契約比較表
複数業者との契約 | 売主様自ら発見した 相手との取引 |
「指定流通機構」への 登録義務 |
販売状況の報告義務 (定期連絡) |
契約有効期間 | |
---|---|---|---|---|---|
一般 | 登録義務なし | 登録義務なし | 制限なし ※2 | ||
専任 | 7営業日以内 ※1 | 2週間に1回以上 | 3ヶ月以内 | ||
専属専任 | 5営業日以内 ※1 | 1週間に1回以上 |
※1 媒介契約締結日の翌日から
※2標準契約約款では3ヶ月以内