コラム
お家の基礎知識「第4回」
(#お家の基礎知識)
みなさま、こんにちは!
お家の基礎知識について解説♪
第4回は『用途地域』についてです。
お家探しや土地探しをはじめると目にする『用途地域』について
一緒にチェックしてみましょう!
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『用途地域』とはなんだろう?
「用途地域」とは、「健全で秩序ある都市の発展を目指し計画的な市街地を形成するため」に、用途に応じて13の地域にエリア分けされたもの。
例えば、工場や商業施設、教育施設等がごちゃまぜに建てられると、様々な問題(騒音や公害等)が発生する恐れがあり、住みにくい環境になることが考えられます。
そこで、健全で秩序ある都市の発展を目指すために制定された「都市計画法」に基づき、住宅系・商業系・工業系等の用途に応じ土地をエリア分けしているという訳です。
それぞれをさらに細かく分類したものが下記画像の内容となります。
※ 2019年4月より『田園住居地域』が追加されています。
(農業と調和した低層住居の環境を守るための地域)
上記でも説明したように、用途地域は現在13地域あり、地域毎に建物への制限が設定されているのです。
建ぺい率・容積率・高さ制限などが代表的です。
なので、土地の面積が同じでも用途地域が指定されている地域において、
建物の用途と制限とあわせて、建築物の建て方のルールが定められています。
用途地域によって「建てられる家の高さや広さ」「周辺環境」が異なるということ。
例えば...第一種低層住居専用地域であれば、コンビニも建てることができない地域であるため、利便性よりも静かな住環境を求めている方向きといえます。コンビニもないのは不便だなと感じる方は第二種低層住居専用地域のほうが住みやすく感じるかもしれません。
検討中の土地や新築一戸建ての用途地域を事前に理解しておくと、街並みや暮らしを想像する一つの手段となります!
ぜひお家探しの際は、『用途地域』もしっかりチェックしてみてくださいね。
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最後までお読みいただきありがとうございました(*^^*)
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