コラム
「地役権」とは?
(#お家の基礎知識)
こんにちは!
みなさま、こんにちは!
お家の基礎知識について解説♪
第5回は『地役権』についてです。
お家探しや土地探しをはじめると目にする『地役権』について
一緒にチェックしてみましょう!
・
・
自分の土地の利便性(一定の目的のため)を高めるために、他人の土地を利用することができる権利のこと。
一番多いケースは、他人の土地を通行するための「通行地役権」です。
公道へ移動するために他人が所有する土地を通行することができる権利のことです。
他には、他人の土地(私道)を利用して水を引く「引水地役権」。眺望や日照を確保するための「眺望地役権」などがあり、
このとき、自分の土地を「要役地」(ようえきち)、他人の土地を「承役地」(しょうえきち)と呼びます。
・
通行地役権と似たような権利に「囲繞地(いにょうち)通行権」があります。
どちらも、袋地の所有者が公道に出るために囲繞地を通ることができる権利としては同じもの。
囲繞地通行権とは公道に接していない土地(袋地)を所有する人が、周囲を取り囲む土地(囲繞地)を通行できる権利のことで、囲繞地の所有者にとって最も損害の少ないところを選んで通行可能となります。
※「袋地」とは・・他の土地に囲まれて、公の道路に出られない土地のこと。
・
囲繞地通行権は民法第210条で定められている袋地の所有者に認められた権利で、「公道に至るための他の土地の通行権」ともいわれています。
この場合、袋地の所有者は、囲繞地を通行するために与える損害に対して相応の金銭を支払うことが必要とされています。
(土地を分割した結果として袋地が発生した場合には、当該袋地の所有者は、公道に至るために、分割された他の土地を無償で通行することができる。)
・
・
通行地役権と囲繞地通行権の違い
◎権利を行使する目的が異なる
囲繞地通行権は「袋地」の住人が公道に出るために当然に持つ権利であり、日常生活を送るうえでやむなく行使するものです。
一方の通行地役権は、生活の利便性を向上させるために他人の土地を通ることを、土地の所有者との合意を経て設定できる権利です。
◎土地所有者の合意の有無
通行地役権・・契約・合意形成が必要
囲繞地通行権・・合意形成が必要なし
◎通行できる範囲の違い
通行地役権・・当事者の合意で決定
囲繞地通行権・・囲繞地にとって損害が少ない範囲
◎期間の定め
通行地役権・・当事者の合意で決定
囲繞地通行権・・期間の制限はない
◎通行料について
通行地役権・・当事者の合意で決定
囲繞地通行権・・原則必要(※土地を分割した結果袋地が発生した場合は無償で通行可能)
◎第三者への対抗
通行地役権・・登記が必要
囲繞地通行権・・登記不要
「地役権」について見てきました!
ちょっと難しいかったですね。。
気になる物件に「地役権」というワードがあった際はしっかり現地を確認することが大切!
不明な点は経験豊富な当社の営業担当へお気軽にお問い合わせくださいね。
では最後までお読みいただき、ありがとうございました。
また次回お会いしましょう〜(*^^*)